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車両保険の免責事由について

自動車保険の車両保険に「免責事由」というものがあります。
車両保険の免責事由とは、事故が起きたときに、それに該当するものがあれば、自動車保険料が使えないというもので、主なものに、飲酒運転や無免許運転などがあります。
万一、飲酒運転や無免許運転をして、事故を起こした場合には、運転者がたとえケガを負っても、搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険による支払いを受けることはできないのです。
また、車両保険についても補償の対象外になるので、事故車の修理代は「自腹」になります。
しかし、被害者に対しての救済処置は設定してあり、対人・対物賠償責任保険については、飲酒運転でおきた事故であっても、被害者に対しての保険金が支払われます。
この記事のカテゴリーは「車両保険」です。
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この記事のカテゴリーは「車両保険」です。2007年06月12日に更新しました。

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